雇用保険の手続き
社会保険労務士が
分かりやすくサポート
社会保険労務士が
分かりやすくサポート
雇用保険は、従業員の雇用や離職などに応じて適切な手続きを行う必要があります。
雇用保険の適用事業所では、原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる労働者は被保険者となります。パート・アルバイトであっても、要件を満たせば加入が必要です。
「正社員ではないから雇用保険は必要ない」と単純に判断せず、雇用契約の内容を確認することが大切です。
雇用保険の加入要件を満たす従業員を採用した場合には、雇用保険被保険者資格取得の手続きが必要になります。
確認する主な事項は、以下のとおりです。
雇用契約の期間
1週間の所定労働時間
雇用開始日
雇用保険の被保険者となる要件
被保険者番号など
初めて従業員を雇用する事業所の場合には、雇用保険適用事業所の設置に関する手続きも必要になります。
従業員が退職した場合には、雇用保険の資格喪失手続きを行います。
従業員が離職票の交付を希望する場合などは、離職証明書を同時に提出するため、離職に関する資料を確認して手続きを進めます。
離職理由は、雇用保険の基本手当などにも影響するため、事業主と従業員の双方で確認しておくことが重要です。
従業員が育児休業を取得する場合には、雇用保険の育児休業等給付について確認が必要です。
会社として受給資格や支給要件を確認し、必要な手続きや確認事項を整理することが大切です。
家族の介護のために従業員が介護休業を取得する場合には、雇用保険の介護休業給付について確認が必要になることがあります。
会社として必要な手続きや確認事項を整理することが大切です。
60歳以降も従業員を継続して雇用する場合には、雇用保険について確認しておきたい制度があります。
賃金が低下した場合など、一定の要件を満たすと高年齢雇用継続給付の対象となる場合があります。
パート・アルバイトについても、雇用保険の加入要件を満たせば被保険者となります。
「パートだから加入しなくてもよい」というわけではありません。
採用時には、労働条件通知書や雇用契約書などを確認し、雇用保険の加入が必要かどうかを判断することが大切です。
なお、雇用保険の適用要件は今後の法改正によって変更される予定もあるため、最新の制度を確認することが重要です。
雇用保険と社会保険をまとめて確認できます
従業員の入社・退職時には、雇用保険だけでなく、健康保険・厚生年金の手続きが必要になる場合があります。
例えば従業員を採用した場合、「雇用保険の手続きは必要か」「健康保険・厚生年金の加入は?」というように、複数の制度を同時に確認する必要があります。
当事務所では、雇用保険だけでなく、健康保険・厚生年金などの社会保険についても同時にご相談いただけます。
雇用保険の手続きを社労士に依頼するメリット
雇用保険の手続きでは、従業員の雇用条件や離職理由などを正確に確認する必要があります。
手続きに慣れていない場合には、必要な届出を漏らしてしまったり、記入事項を誤る可能性があります。また、提出先や提出時期を確認するのに時間がかかり、従業員の失業給付の受給に影響が出ることがあります。
社会保険労務士に依頼することで、会社側の手続きの負担を軽減し、本来の業務に集中しやすくなります。
<当事務所に依頼するメリット>
当事務所では、必要な手続きを確認し、必要書類のご案内から届出まで正確にサポートします。
年金事務所で40年以上勤務した経験を生かし、健康保険・厚生年金保険と同時に手続きを行います。
退職や育児休業等に関するご相談もお受けしています。
関連情報については以下のページをご覧ください。
いつ、どのような場合にはどの手続きが必要か分かりにくい。
手続が煩雑で時間がかかるため、専門家にまとめて依頼したい。
このような場合は、お気軽にご相談ください。