社会保険の新規適用
健康保険・厚生年金の加入について
制度と実務に則したサポート
健康保険・厚生年金の加入について
制度と実務に則したサポート
法人を設立しましたが、社会保険に加入しなければなりませんか。
法人を設立した場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となります。
ただし、実際の手続きでは、法人の状況や従業員の加入対象などを確認する必要があります。
労災保険と雇用保険を含めて社会保険と呼ぶこともありますが、ここでは健康保険と厚生年金について扱います。
「自分の事業所は加入が必要なのか」「誰を加入させる必要があるのか」といった点で迷われる場合は、社会保険労務士にご相談ください。
<制度上の定めは?>
法人事業所は、加入対象者が1人以上で新規適用の届出義務があります。
個人事業所は、事業主及び同居の家族は原則加入できません。それ以外の加入対象者が5人以上で届出義務があります。
飲食店や一部のサービス業は、5人以上でも届出義務がなく任意加入となります。
事業所で常時勤務する人が加入対象者になります。
法人の代表者(代表取締役等)も加入対象になります。ただし、雇用保険は加入対象になりません。
<新規適用時に必要になる主な手続き>
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届
国民年金第3号被保険者届
保険料口座振替申出書
<よくあるご相談>
事業所が加入対象になるか分からない。
パートは加入しないといけないのか
年金事務所から加入勧奨の通知が届いたが、どう対応すればいいか分からない。
任意加入をしたいが手続きが複雑で対応できない。
扶養家族になれるかどう分からない。
<当事務所のサポート>
年金事務所で40年以上勤務した経験を生かし、制度の確認から必要書類の整理、届出まで実務に則したサポートをいたします。
事業所の状況や従業員の雇用状況を確認して、加入対象者を正確に判断します。
分かりにくい扶養家族の要件を判断して、必要な届書を作成します。
複雑な任意加入(任意適用)の手続きを代行します。
関連情報については以下のページをご覧ください。
社会保険の新規適用を検討しているが、手続きが煩雑で分かりにくいため専門化に依頼したい。
社会保険に加入するメリットや保険料について相談したい。
このような方は、お気軽に当社会保険労務士事務所にお問い合わせください。