2025年(令和7年)4月1日から、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、企業には希望するすべての従業員について65歳までの雇用を確保することが義務付けられました。
「うちは対象になるのか」「継続雇用制度はこのままでよいのか」と疑問をお持ちの事業主様も多いのではないでしょうか。
この記事では、高年齢者雇用安定法のポイントと、企業が対応すべき事項を社会保険労務士が分かりやすく解説します。
2025年4月から何が変わったのですか?
これまで一部の企業では、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が認められていました。
しかし、この経過措置は2025年3月31日で終了しました。そのため、2025年4月1日以降は、希望する従業員全員について65歳までの雇用確保措置を講じる必要があります。
企業は、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
定年を65歳まで引き上げる
定年制を廃止する
希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を導入する
どの方法を採用するかは企業が選択できますが、自社の実情に合わせた制度設計が重要です。
70歳までの就業機会確保は努力義務
高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保は義務ですが、さらに70歳までの就業機会を確保することも企業の努力義務とされています。
例えば、
定年の70歳への引上げ
70歳までの継続雇用制度
業務委託契約による継続就業
社会貢献事業への従事
などが例として挙げられます。
今後は、高年齢者が能力や経験を活かして働き続けられる環境づくりが、企業経営の重要な課題となっています。
就業規則や人事制度の見直しも必要です
制度を変更する場合には、就業規則や賃金制度、人事評価制度などの見直しが必要になるケースがあります。
特に、
定年年齢
継続雇用制度
嘱託社員の勤務条件
賃金・賞与
人事評価
などは、自社の実態に合わせて整備しておくことが重要です。
制度整備には助成金を活用できる場合があります
高年齢者の雇用環境を整備する企業に対しては、「65歳超雇用推進助成金」が活用できる場合があります。
定年の引上げや高年齢者向けの雇用管理制度の整備など、一定の要件を満たすことで助成金の対象となる可能性があります。
詳しくは「65歳超雇用推進助成金」の記事もぜひご覧ください。
大津市で高年齢者雇用に関するご相談はお任せください
当社会保険労務士事務所では、
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就業規則の見直し
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高年齢者向け人事・評価制度の構築
65歳超雇用推進助成金の申請支援
まで一貫してサポートしております。
制度改正への対応や助成金の活用をご検討中の事業主様は、お気軽にご相談ください。