労働保険の手続き
社会保険労務士が
分かりやすくサポート
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労働保険|労災保険・雇用保険の手続きと年度更新
従業員を雇用する事業所では、労働保険について必要な手続きを行う必要があります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称です。
労災保険⇒業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険⇒労働者が失業した場合などに必要な給付を行うほか、雇用の安定や就職の促進などを目的とした制度です。
一般的には次のような区分に分けて呼ばれていますが、全部まとめて社会保険と言うこともあります。
健康保険と厚生年金保険⇒社会保険
労災保険と雇用保険⇒労働保険
従業員を雇用したら労働保険の手続きが必要です
労働者を一人でも雇用する事業所では、原則として労働保険の保険関係成立手続きが必要になります。
労働保険の適用事業となった場合には、保険関係成立届を提出し、その年度分の概算保険料を申告・納付します。
また、雇用保険の適用事業所となる場合には、労働保険の成立手続きとは別に、雇用保険適用事業所設置届や被保険者資格取得届などの手続きが必要になります。
初めて労働者を雇用するなど、労働保険の適用事業となった場合には、保険関係成立届を提出します。
事業の種類や労働者の雇用状況などを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
労働保険の保険関係が成立した場合、その年度に支払う賃金総額の見込額などをもとに、労働保険の概算保険料を計算し、申告・納付します。
「保険料はいくらになるのか」「どの賃金を計算に含めればよいのか」など、計算方法についても確認が必要です。
労働保険では、毎年度、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する「年度更新」が必要になります。
年度更新では、1年間に支払った賃金を集計し、労災保険料・雇用保険料を計算して申告します。
令和8年度の年度更新期間は、6月1日から7月10日までです。
労働保険料は、原則として労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
ただし、労災保険と雇用保険では対象となる賃金の考え方が異なる場合があるため、正確な集計が必要です。
「労働保険」と「雇用保険」は同じではありません
ここは非常に分かりにくいところです。
労災保険と雇用保険では適用対象者が異なりますので、それぞれ区分して手続きをする必要があります。
労災保険⇒労働保険の保険関係成立届、労災保険の給付請求など
雇用保険⇒雇用保険適用事業所設置届、雇用保険の資格取得・資格喪失、離職票、育児休業等給付など
労働保険料⇒労災保険料と雇用保険料の申告・納付、年度更新
当事務所では、これらを分かりやすく整理して必要な手続きをサポートします。
労働保険の適用・徴収方法には、一元適用事業と二元適用事業があります。
一般的な事業では労災保険と雇用保険を一つの労働保険として扱う一元適用事業が多い一方、建設業などでは、労災保険と雇用保険を別々に扱う二元適用事業となる場合があります。
そのため、事業の種類に応じて適切な手続きを確認する必要があります。
このような事業主様はご相談ください
初めて従業員を雇用する
労働保険の成立手続きをしたい
労働保険の概算保険料を申告したい
労働保険の年度更新を依頼したい
労働保険料の計算方法を確認したい
賃金集計について相談したい
労災保険と雇用保険の違いを確認したい
建設業などの労働保険について相談したい
労働保険の手続きが適切にできているか確認したい
労働保険の手続きを社労士に依頼するメリット
労働保険の手続きでは、労働者に支払った賃金を正確に集計し、保険料を計算する必要があります。
特に年度更新では、1年間の賃金を集計して確定保険料を計算するとともに、翌年度の概算保険料についても申告するため、事業主様にとって負担の大きい手続きの一つです。
社会保険労務士に依頼することで、賃金集計から申告までの手続きをスムーズに進めることができます。
<当事務所に依頼するメリット>
当事務所では、必要な手続きを確認し、必要書類のご案内から届出まで正確にサポートします。
年金事務所で40年以上勤務した経験を生かし、健康保険・厚生年金保険と同時に手続きを行います。
退職や育児休業等に関するご相談もお受けしています。
関連情報については以下のページをご覧ください。
いつ、どのような場合にはどの手続きが必要か分かりにくい。
手続が煩雑で時間がかかるため、専門家にまとめて依頼したい。
このような場合は、お気軽にご相談ください。