高年齢者でよく
あるご相談
高年齢者雇用安定法の
改正を受けて
高年齢者雇用安定法の
改正を受けて
高年齢者雇用安定法の改正により、多くの企業から高年齢者雇用に関するご相談をいただいています。
ここでは、よくあるご質問をご紹介します。
A1 必ずしも定年を65歳に引き上げる必要はありません。
定年を65歳へ引き上げる
定年制を廃止する
希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を導入する
上記のいずれかの方法で、65歳までの雇用確保措置を講じることができます。
重要な点は、3つの方法のいずれかにより、65歳までの雇用を確保する義務があるということです。
Q2 65歳以降も雇用しなければなりませんか?
A2 65歳までの雇用確保は義務ですが、70歳までの就業機会確保は努力義務です。
企業の状況に応じて、70歳までの継続雇用制度や定年延長などを検討することが望まれます。
Q3 継続雇用後の賃金を変更することはできますか?
A3 勤務内容や責任の変化に応じて見直すことは可能です。
いわゆる嘱託やパートとして、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですが、労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で十分に話し合い決めることが重要です。
また、変更内容は「同一労働同一賃金ガイドライン」にそって合理的であることが重要です。就業規則や雇用契約書を適切に整備し、従業員へ十分に説明することが求められます。
Q4 就業規則の変更は必要ですか?
A4 制度を変更する場合は、就業規則の見直しが必要になることがあります。
定年年齢や継続雇用制度、賃金制度などを変更する際は、就業規則の内容が実態に合っているか確認しましょう。
Q5 助成金を利用できる可能性はありますか?
A5 はい。一定の要件を満たせば、「65歳超雇用推進助成金」を活用できる場合があります。
助成金には事前の計画や制度整備などの要件がありますので、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
タイミングが遅いと助成金の対象にならないことがあります。
Q6 社会保険労務士にはどのような相談ができますか?
当事務所では、高年齢者雇用に関する幅広いご相談に対応しております。
高年齢者雇用安定法への対応
就業規則の整備
継続雇用制度の設計
評価制度・賃金制度の見直し
65歳超雇用推進助成金の申請支援・代行
など、高年齢者雇用に関する幅広いご相談に対応しております。
助成金を活用される場合は、上記のような制度の設計や見直しから計画・申請まで一貫したサポートを実施いたします。
「自社ではどのような対応が必要なのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
「65歳超雇用推進助成金」については、こちらに詳しく掲載しています。