大津市で社会保険の相談なら
藤原清次社会保険労務士事務所へお任せください。
初回無料相談・LINE相談も受付中
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年金事務所で40年以上勤務した経験を生かし、社会保険の相談から各種手続きまでサポートいたします。
『初回無料相談・LINE相談も受付中』
社会保険の手続きや制度は複雑で、「加入が必要か分からない」「手続きの期限が心配」「従業員から質問されても答えられない」と悩まれる方も少なくありません。藤原清次社会保険労務士事務所では、大津市を中心に、企業様・個人の方からの社会保険に関するご相談と手続きサポートを承っています。
年金事務所での実務経験に基づいて、健康保険・厚生年金の新規適用、資格取得・喪失、扶養、などの各種手続きを丁寧にサポートいたします。
社会保険・労働保険の各制度について、詳しくはこちらをクリックしてください☟
※一般的には健康保険と厚生年金を社会保険と言い、雇用保険と労災保険を労働保険と言います。
このようなお悩みはありませんか?
✅ 社会保険に加入しなければならないか知りたい
✅ 新しく従業員を採用した
✅ 法人を設立した
✅ 個人医院を開業した
✅ パートの社会保険加入が分からない
✅ 扶養に入れる条件を知りたい
✅ 従業員対応に困っている
✅ 従業員の育児・介護への対応が分からない
✅ 手続きを社労士へ依頼したい
当事務所で対応できる社会保険相談・手続き例
健康保険・厚生年金・雇用保険の新規適用
被保険者資格取得・資格喪失届・離職証明書
健康保険の扶養家族の相談・届出
算定基礎届・年度更新申請
育児休業中の保険料免除等について
働き方の選択に関する相談
社会保険制度全般の相談
老齢・障害年金等の年金相談
ご相談から手続きまでの流れ
①メール・INE等によるお問合せ
②初回面談:状況確認・制度説明等(20~30分程度は無料)
③手続きの必要性・適用可能性の判断と説明
④ご依頼いただく場合は費用のお見積もり
⑤手続き代行等の契約
⑥手続き開始
⑦手続き完了報告
⑧継続サポートご依頼の確認
よくある質問(Q&A)
Q 相談だけでもできますか?
A もちろん相談だけでも承ります。相談だけの顧問契約(継続サポート)も承っております。
Q 初回相談は無料ですか?
A 初めの20~30分間は無料で状況確認や制度説明などをいたします。
Q 法人設立直後でも依頼できますか?
A 法人設立だけでは社会保険の加入要件を満たしません。 代表者を含めて加入対象者が1名以上になってからご相談ください。
Q 個人でも相談できますか?
A 個人の方の年金相談、扶養家族・働き方の相談などを承ります。
Q スポット依頼もできますか?
A 新規適用、助成金申請などスポットでの相談も承っております。
社会保険の手続きや制度についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。
藤原清次社会保険労務士事務所では、大津市を中心に、企業・個人の皆様からのご相談を承っています。
お役立ち情報
大津市を中心に、企業様・個人の方の社会保険に関する相談や、企業様の労務管理、助成金などに関する情報を随時更新して掲載しています。
皆さまが気になること、知りたい情報をピックアップして掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
対話形式で読みやすくなっています。
〔社会保険相談例〕
一般的には健康保険と厚生年金を社会保険と言い、雇用保険と労災保険を労働保険と言います。
このページでは健康保険と厚生年金について取り扱います。
事業所の社会保険新規適用(加入)の要件は?
法人事業所は加入対象者が1人から新規適用の届出義務があります。
常時勤務する人が加入対象者となります。法人の代表者は報酬が支給されていれば加入対象者になります。
年収の壁とは何ですか・扶養家族になれますか
106万円の壁とは:厚生年金加入者数が51人以上の企業等(特定適用事業所と言います)に勤務する人の、社会保険加入要件の目安となる年収のことです。
130万円の壁とは:60歳未満の人が配偶者の健康保険被扶養者(扶養家族)と国民年金第3号被保険者になる年収の上限のことです。60歳未満の人は年収が130万円未満、60歳以上の人は180万円未満となります。(第3号被保険者は60歳まで)
パートの社会保険加入要件について
目安として週に30時間以上勤務が続くようであれば、社会保険の加入届出が必要になります。正確には、正社員の週所定労働時間が40時間の場合は、その4分の3以上ですから30時間以上が加入対象ということになります。
産前産後休業・育児休業中の保険料免除について
産前42日間と産後56日間および育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除になりますので、本人負担分も事業主負担分も納付の必要がありません。免除を受けるには届出が必要です。
社会保険料はどのように決められるのですか
健康保険と厚生年金保険料は、被保険者報酬月額算定基礎届という届を毎年7月に提出し、この届に基づき毎年9月分の保険料から改定されます。