「パート社員には賞与を支給しなくても問題ないのでしょうか?」
これは事業主様から非常によくいただくご相談です。
同一労働同一賃金が導入されてから、「パートにも賞与を払わなければならない」という話を耳にした方も多いでしょう。
しかし、実際には「必ず支給しなければならない」というわけではありません。
重要なのは、「なぜ賞与を支給するのか」という賞与の目的です。
今回は、パートタイマーへの賞与について、同一労働同一賃金の考え方を分かりやすく解説します。
労働基準法には、賞与を支払う義務はありません。
正社員
パート社員
契約社員
いずれについても、法律上「必ず賞与を支給しなければならない」とは定められていません。
しかし、賞与制度を設けている会社では、パートタイム・有期雇用労働法により、不合理な待遇差は禁止されています。
同一労働同一賃金で問題となるポイント
同一労働同一賃金では、「賞与を支給する目的に照らして、待遇差に合理的な理由があるか」が判断されます。
例えば賞与が
会社への貢献度
業績への貢献
勤務成績
勤続への評価
を目的として支給されるのであれば、パート社員も同様に会社へ貢献している場合には、一定の賞与を支給しないことが不合理と判
される可能性があります。
「正社員だから支給」「パートだからゼロ」は危険
以前は
正社員のみ賞与あり
パート社員は賞与なし
という制度も珍しくありませんでした。
しかし現在は、「パートだから支給しない」という理由だけでは説明できません。
厚生労働省のガイドラインでも、会社の業績への貢献に応じて賞与を支給している場合には、同程度に貢献している短時間・有期雇用労働者へ一切支給しないことは、不合理となり得ると示されています。
支給額は正社員と同じでなければならない?
必ずしも同額である必要はありません。
労働時間
職務内容
責任の程度
人事異動の範囲
評価制度
などに違いがあれば、その違いに応じて支給額に差を設けることは認められます。
つまり、「合理的な説明ができる差」であることが重要なのです。
最高裁判例から分かること
賞与については最高裁判例でも、職務内容や責任、配置転換の範囲などを総合的に考慮して判断する
との考え方が示されています。
そのため、
正社員と全く同じ仕事
同じ責任
同じ評価
にもかかわらず賞与がゼロである場合には、会社側の説明が難しくなるケースがあります。
一方で、将来の管理職候補としての期待や配置転換など、正社員と役割が異なる場合には、待遇差が認められる場合もあります。
中小企業が見直すべきポイント
賞与制度では、次の点を確認しておきましょう。
正社員だけに賞与を支給している理由を説明できるか
就業規則や賃金規程に賞与の目的が明記されているか
パート社員の仕事内容や責任を整理しているか
人事評価制度との整合性があるか
説明を求められた際に合理的に説明できるか
これらを整理しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
社労士からのアドバイス
賞与制度は、単に「支給する・しない」の問題ではありません。
重要なのは、「会社がどのような考え方で賞与を支給しているか」を明確にしておくことです。
制度の目的や評価基準が曖昧なままでは、同一労働同一賃金への対応として十分とはいえません。
就業規則や賃金規程を見直し、自社の実態に合った賞与制度を整備することが、将来の労務トラブル防止につながります。
Q. パート社員にも必ず賞与を支給しなければなりませんか?
A. 必ずではありません。ただし、賞与の目的や仕事内容などを踏まえ、不合理な待遇差にならないよう検討する必要があります。
Q. 寸志程度でも問題ありませんか?
A. 寸志とすること自体は禁止されていませんが、その金額が賞与の目的に照らして合理的かどうかが重要です。
Q. パート社員が増えてきたので制度を見直したいです。
A. 就業規則や賃金規程を含めた制度設計を行うことで、法令に沿った運用がしやすくなります。
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