令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日と10月1日に段階的に施行されています。
今回の改正では、
子育てしながら働きやすい職場づくり
介護離職の防止
多様な働き方への対応
が大きなテーマとなっています。
特に中小企業では、就業規則の見直しや社内制度の整備が必要となるため、早めの対応が重要です。
改正のポイント① 子の看護休暇が拡充
令和7年4月から「子の看護休暇」は**「子の看護等休暇」**となりました。
主な改正内容
対象年齢が小学3年生修了まで拡大
学級閉鎖などでも取得可能
入学式・卒園式への参加も対象
勤続6か月未満を除外できる制度を廃止
子育て世代にとって、これまで以上に利用しやすい制度へと改正されています。
改正のポイント② 残業免除の対象拡大
これまでは3歳未満の子を養育する労働者だけが対象でした。
改正後は、小学校就学前まで、残業(時間外労働)の免除を請求できるようになりました。
企業は制度を就業規則へ反映させる必要があります。
改正のポイント③ 柔軟な働き方が義務化(令和7年10月)
3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、
フレックスタイム
始業・終業時刻の変更
テレワーク
短時間勤務
保育サービス利用支援
などの措置の中から複数を用意し、労働者が選択できるようにする必要があります。あわせて個別の周知・意向確認も義務付けられています。
改正のポイント④ 介護離職防止対策の強化
介護を理由とする離職を防ぐため、
制度の個別周知
利用意向の確認
相談体制の整備
研修など雇用環境整備
が義務化されました。
高齢化が進む現在、多くの企業に関係する重要な改正です。
改正のポイント⑤ テレワーク導入の推進
育児・介護の双方について、
テレワークを利用できるよう努めることが企業の努力義務となりました。
働き方の選択肢を増やすことが、人材確保や離職防止にもつながります。
企業が対応すべきこと
法改正への対応として、次のような確認が必要です。
就業規則の改定
育児・介護休業規程の見直し
労使協定の確認
社内周知
管理職への研修
対象従業員への個別周知・意向確認
運用ルールの整備
令和6年改正では、企業に求められる実務対応が大幅に増えました。
対応が遅れると法令違反となる可能性があるため、早めの点検・整備・運用が重要です。
両立支援等助成金を活用できる場合があります
育児・介護と仕事の両立支援制度を整備・運用した企業は、要件を満たすことで両立支援等助成金の対象となる場合があります。
制度整備と助成金申請をあわせて進めることで、企業の負担を軽減しながら職場環境の改善を図ることができます。
大津市で育児・介護休業法の対応は当社会保険労務士事務所へ
育児・介護休業法の改正では、就業規則や社内制度の見直しだけでなく、実際の運用まで含めた対応が求められます。
当事務所では、大津市を中心に滋賀県内の事業主様を対象として、
就業規則の改定
育児・介護休業規程の作成
法改正への対応支援
両立支援等助成金の申請支援
人事労務に関するご相談
を承っております。法改正への対応にお困りの際は、お気軽にご相談ください。