「男性社員に育児休業を取得してもらいたいが、業務への影響が心配」
「育児休業制度はあるが、実際には男性の取得実績がほとんどない」
このような企業を支援するのが、**両立支援等助成金「出生時両立支援コース(男性育休)」**です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に育児休業を取得した場合に助成金が支給されます。育児・介護休業法では男性の育児休業取得促進が重視されており、多くの企業で制度整備が求められています。
支給対象となるのは中小企業事業主または特定事業主です。
このような事業所におすすめです
男性社員の育児休業取得を促進したい
人材確保・定着につなげたい
「子育てしやすい会社」として採用力を高めたい
育児・介護休業法への対応を進めたい
助成金を活用しながら制度整備を行いたい
助成金を受給するための主な要件
助成金を受給するためには、例えば次のような取組が必要になります。
育児休業制度を就業規則等に整備していること
男性労働者へ制度の周知や個別の取得意向確認を行うこと
男性労働者が一定期間以上の育児休業を取得すること
支給申請期限内に必要書類を提出すること
また、企業規模や育児休業の取得状況などによって支給要件や申請区分が異なります。令和8年度は、一部対象事業主の拡大など制度改正も行われています。
支給額
男性労働者の育児休業取得(3人目まで)
1人目:20万円 2人目・3人目:10万円
男性労働者の育児休業取得率の上昇等(1回限り)
前年度と比較して30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等:60万円
男性育休を推進するメリット
男性が育児休業を取得しやすい職場づくりは、助成金の受給だけでなく、企業経営にも多くのメリットがあります。
優秀な人材の採用・定着につながる
従業員満足度の向上
離職防止
働きやすい企業としてのイメージ向上
育児と仕事の両立支援による生産性向上
近年では、求職者が「育児休業を取得しやすい会社か」を重視する傾向も強まっています。
申請時の注意点
この助成金は、育児休業を取得すれば自動的に支給されるものではありません。
事前の制度整備、就業規則の内容、社内周知、取得意向確認、育児休業の運用状況など、多くの要件を満たす必要があります。また、申請期限を過ぎると受給できません。
制度設計や必要書類に不備があると不支給となるケースもあるため、事前の確認が重要です。
当社会保険労務士事務所にお任せください
当事務所では、大津市を中心に滋賀県内の事業主様を対象として、
助成金の受給可能性の診断
支給要件の確認
就業規則等の整備支援
必要書類の作成・申請代行
労働局への対応
まで、一貫してサポートしております。
男性育休制度の導入や助成金申請をご検討中の事業主様は、お気軽にご相談ください。