少子高齢化による人手不足が深刻化する中、高年齢者の活躍は企業経営に欠かせないものとなっています。
そのため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」では、企業に対して高年齢者が働き続けられる環境づくりを求めています。
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法では、一定年齢以上の労働者が希望すれば働き続けられるよう、企業に雇用確保措置を講じることが義務付けられています。
また、70歳までの就業機会を確保するための措置についても、企業には努力義務が課されています。企業は今後、単に定年を延長するだけでなく、高年齢者が安心して働ける職場環境を整備することが重要になります。
法律への対応には「制度づくり」が重要です
高年齢者を継続雇用するためには、
高年齢者に適した人事・評価制度
賃金制度の見直し
労働時間制度の整備
健康管理制度
研修制度
在宅勤務制度
など、年齢に応じた雇用管理制度を整備することが重要です。
制度が整備されていないまま雇用を続けると、モチベーションの低下や人材の定着不足につながることがあります。
制度整備には助成金を活用できる場合があります
高年齢者雇用安定法への対応を進める企業を支援するため、「65歳超雇用推進助成金」が設けられています。
例えば、次のような制度を実施した場合、一定の要件を満たすことで助成金の対象となることがあります。
定年の引上げ
継続雇用制度の導入
高年齢者向けの評価制度や賃金制度の整備
高年齢者が働きやすい職場環境の改善
などを実施した場合、一定の条件を満たすことで助成金の対象になることがあります。
助成金は「お金をもらう制度」ではなく、企業が高年齢者雇用に取り組むための後押しとなる制度です。
制度設計は専門家への相談がおすすめです。
助成金は、制度を整備すれば自動的に受給できるものではありません。
就業規則や賃金制度、評価制度の整備、計画書の提出など、事前の準備が重要となります。
高年齢者雇用安定法への対応として制度を見直すことで、助成金の活用につながるケースも少なくありません。
大津市で高年齢者雇用・助成金のご相談なら当社会保険労務士事務所におまかせください。
当事務所では
高年齢者雇用安定法への対応
就業規則の整備
高年齢者向け人事・評価制度の見直し
65歳超雇用推進助成金の申請支援
まで一貫してサポートしております。
「自社が助成金の対象になるのか知りたい」「制度の見直しを検討したい」という事業主様は、お気軽にご相談ください。
「65歳超雇用推進助成金」については、こちらに詳しく掲載しています。